女風セラピストになるには|年齢確認・名簿・業務委託の決まり
この記事の結論
- 18歳未満の人を客に接する業務に就かせることは、風営法第31条の3第3項で禁じられています。18歳未満はセラピストとして働けません。
- 出張型の店(無店舗型性風俗特殊営業)は、客に接する人の生年月日・国籍を書類で確認して記録を残し(第36条の2)、事務所に従業者名簿を備える義務があります(第36条)。
- 業務委託で働く場合はフリーランス法の対象になり得ます。店は取引条件を書面やメールで明示し、報酬は受け取った日から60日以内に支払う必要があります(公正取引委員会)。
女性用風俗のセラピストを募集する店は多く、「研修あり」「未経験歓迎」といった募集もよく見かけます。応募する前に、法律で決まっていることと、契約で確かめたいことをまとめます。働くことを勧める記事ではありません。
2026-10-24 公開 · 約5分で読めます
18歳未満は働けない
風営法第31条の3第3項は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に「十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁じています。出張型の女性用風俗はこの営業にあたるため、18歳未満はセラピストとして働けません。利用する側の年齢制限は女風は何歳から?で説明しています。
店が必ず行う確認と名簿
風営法第36条の2は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に、客に接する業務に従事させようとする人の生年月日と国籍(日本国籍がない場合は在留資格・在留期間など)を、内閣府令で定める書類で確認し、その記録を作って保存することを義務づけています。面接で身分証明書の提示を求められるのはこのためです。
第36条は、事務所ごとに従業者名簿を備え、業務に従事する人の住所・氏名などを記載することを求めています。身分証の確認や名簿への記載を行わない店は、法律の義務を守っていないことになります。
借金や身分証で縛ることは禁止
風営法第31条の3第1項は、接客従業者への拘束的行為を禁じた第18条の2を無店舗型の営業にも準用しています。辞めたら残りの債務をすぐ完済させることを条件に、支払能力に照らして不相当に高額な債務を負わせることや、そうした債務を負わせた人の旅券・運転免許証などを店が保管することは禁止されています。
研修費や備品代を先に払わせ、辞めるときに一括返済を求めるような話があれば、契約前に内容を書面で確かめ、迷ったら下の相談先に相談してください。
業務委託ならフリーランス法の決まりがある
店と業務委託契約を結んで働く場合に関係するのがフリーランス法です。2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、従業員を使わずに事業者から業務委託を受ける人を「フリーランス」として保護します。公正取引委員会の特設サイトによると、発注する事業者には次の義務があります。
業務を委託したら、直ちに書面またはメール・SNSのメッセージなどで、業務の内容・報酬の額・支払期日など9項目の取引条件を明示すること(口頭は不可)。報酬の支払期日は、役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間で定め、その期日までに支払うこと。
1か月以上の委託では、報酬の減額、買いたたき、指定する物やサービスの購入・利用の強制など7つの行為が禁じられます。広告で募集するときは、虚偽や誤解を生む表示をしてはならず、内容を正確で最新に保つ必要があります。6か月以上の委託を解除・不更新にする場合は、少なくとも30日前までに予告しなければなりません。
実際にこの法律の対象になるかは、契約の形や店の規模によって変わります。「誰でも稼げる」「講習を受ければ必ず指名が入る」といった募集は、誤解を生む表示に当たらないか慎重に見てください。
応募前に確かめたいこと
店が公安委員会に届出をしているかは、応募前に確かめておきたい点です。確かめ方は届出確認済み店舗の見分け方にまとめています。
契約や報酬のトラブルは、フリーランス・個人事業主が弁護士に無料で相談できるフリーランス・トラブル110番で相談できます。脅しや身の危険を感じる場合は、安全に使うための相談先一覧にある警察相談専用電話 #9110 や、緊急時の110番を使ってください。
働く前に確かめたい決まり(風営法・フリーランス法)
| 決まり | 内容 | 根拠 |
| 年齢 | 18歳未満を客に接する業務に従事させることの禁止 | 風営法 第31条の3第3項 |
|---|
| 身元の確認 | 生年月日・国籍(在留資格等)を書類で確認し、記録を保存 | 風営法 第36条の2 |
|---|
| 従業者名簿 | 事務所ごとに名簿を備え、住所・氏名などを記載 | 風営法 第36条 |
|---|
| 拘束の禁止 | 不相当に高額な債務を負わせる、旅券等を保管することの禁止 | 風営法 第31条の3第1項(第18条の2を準用) |
|---|
| 取引条件の明示 | 業務委託をしたら直ちに9項目を書面・メール等で明示 | フリーランス法(公正取引委員会) |
|---|
| 報酬の支払期日 | 役務の提供を受けた日から60日以内 | フリーランス法(公正取引委員会) |
よくある質問
Q 女風のセラピストは何歳からなれますか?
18歳未満はなれません。風営法第31条の3第3項は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者が18歳未満の人を客に接する業務に従事させることを禁じています。店は生年月日を書類で確認する義務もあります(第36条の2)。
Q 面接で身分証明書を求められるのはなぜですか?
風営法第36条の2で、店は客に接する業務に就かせようとする人の生年月日・国籍を内閣府令で定める書類で確認し、記録を保存することが義務づけられているためです。
Q 報酬の支払いが遅れたり、契約内容が説明と違ったりした場合はどうすればよいですか?
業務委託でフリーランス法の対象になる場合、店は取引条件を書面などで明示し、報酬を60日以内の期日までに支払う必要があります。トラブルは、弁護士に無料で相談できるフリーランス・トラブル110番に相談できます。
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